外務委員会運営改革
平成11年7月23日
- 委員会審議においては、条約・法案審査と一般質疑を分けることを原則とし、議題外発言は、特に関連のある場合あるいは緊急に必要が生じた場合であらかじめ委員長の許可を得たときには行うことができることとする。(衆議院規則第134条)
なお、条約・法案審査の採決終了後一般質疑を行うことができることとする。
また、委員会運営に当たっては、条約・法案審査の先行のみにこだわることなく、随時一般質疑を行うこととする。
- 必要に応じて参考人からの意見聴取を行う等、委員会質疑の一層の充実を図ることとする。
(衆議院規則第85条の2)
一般質疑においては、国際情勢に関し幅広く審議を行うほか、理事会でテーマを定め集中的な審議を行う機会を設ける。
また、対政府質疑だけでなく、委員会の議論等行う機会を設ける。
特定事項の調査のため、必要に応じて、小委員会を設置する。(衆議院規則第43条)